○鳴門市人権推進本部設置要綱

平成15年3月31日

訓令第13号

各部

各課

各かい

(設置)

第1条 本市の人権行政を効果的かつ総合的に推進するため、鳴門市人権推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市の人権に関する計画の策定に関すること。

(2) 教育委員会その他関係機関の実施する人権に関する事業との相互連絡調整に関すること。

(3) その他人権に関する事業の推進のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

(本部長等)

第4条 本部長は副市長を、副本部長は教育長、企業局長及び政策監をもって充てる。

2 本部長は、推進本部の事務を総理する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を行う。

(本部員)

第5条 本部員は、本部長が必要に応じ、別に指名する。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

(常任委員)

第7条 推進本部に常任委員を置く。

2 常任委員は、本部長が本部員の中から必要に応じ、別に指名する。

3 常任委員は、本部長の命を受け、推進本部に付議する事項の事前調査及び事務連絡に従事する。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、人権推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 鳴門市同和対策本部設置要綱(昭和46年鳴門市訓令第12号)は、廃止する。

(平成15年7月1日訓令第19号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

鳴門市人権推進本部設置要綱

平成15年3月31日 訓令第13号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第13号
平成15年7月1日 訓令第19号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成29年7月1日 訓令第5号