○鳴門市隣保館処務規則

平成15年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市隣保館条例(平成15年鳴門市条例第13号)第1条の規定により設置される隣保館(以下「隣保館」という。)の事務処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、主管課長の命を受けて隣保館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長が不在のときは、あらかじめ館長が指定する職員が館長の職務を代理する。

(専決事項)

第3条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、上司と協議の上、決裁を経て処理しなければならない。

(1) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。

(2) 所属職員の県内出張(宿泊を要する出張を除く。)に関すること。

(3) 軽易な照会、回答文書の処理に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(補則)

第4条 前各条に定めるもののほか、隣保館の処務に関しては、鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)に準じるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

鳴門市隣保館処務規則

平成15年3月31日 規則第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第20号