○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳴門市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣できる団体)

第2条 条例第2条第1項で規定する規則で定める団体は、一般社団法人鳴門市うずしお観光協会及び社会福祉法人鳴門市社会福祉協議会とする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号。以下「給与規則」という。)第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)及び復帰の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第38号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月20日 規則第2号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月20日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第9号
平成20年11月14日 規則第38号
平成29年3月21日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第10号