○鳴門市議会議員の定数を定める条例

平成14年3月26日

条例第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により鳴門市議会議員の定数を22人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(鳴門市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 鳴門市議会議員の定数を減少する条例(昭和46年鳴門市条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、施行の日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙までの間に係る鳴門市議会議員の定数については、なお従前の例による。

(平成17年11月8日条例第31号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

鳴門市議会議員の定数を定める条例

平成14年3月26日 条例第36号

(平成17年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年3月26日 条例第36号
平成17年11月8日 条例第31号