○鳴門市議会議員の定数を定める条例
平成14年3月26日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により鳴門市議会議員の定数を20人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(鳴門市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鳴門市議会議員の定数を減少する条例(昭和46年鳴門市条例第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、施行の日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙までの間に係る鳴門市議会議員の定数については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月8日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙までの間に係る鳴門市議会議員の定数については、なお従前の例による。