○鳴門市賀川豊彦記念館条例

平成14年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 鳴門市で育った郷土の誇る偉人であり、全生涯をかけて各種の社会運動や世界的規模での平和運動を行った賀川豊彦を顕彰するため、鳴門市賀川豊彦記念館(以下「賀川記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 賀川記念館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市大麻町桧字東山田50番地2

(事業)

第3条 賀川記念館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 賀川豊彦に関する歴史的、文化的資料等(以下「資料」という。)の展示を行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 賀川記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 賀川記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(入館時間は、午後4時30分まで)とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 賀川記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日

(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日又は休日と重なる場合は除く。)

(3) 1月4日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで

(展示室の観覧)

第7条 展示室を観覧しようとする者は、規則に定める手続を経なければならない。

(特別利用の許可)

第8条 資料の撮影、模写、模造等を行おうとする者は、規則の定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。

(入館の拒否等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、賀川記念館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設、附属設備及び資料を破損するおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(会議室利用の許可)

第10条 会議室を利用しようとする者は、規則の定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(会議室利用の制限等)

第11条 指定管理者は、会議室を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しない。

(1) 第1条の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(3) 開館時間を超えて利用すると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、会議室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室の利用を制限し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の各号に該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 施設、附属設備又は資料を滅失又は損傷した者は、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、会議室の利用後、速やかに設備、備品その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わり原状に回復する。この場合、利用者はその経費を負担しなければならない。

(利用料金)

第15条 指定管理者は、次項及び第3項に定める利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 展示室の観覧に係る利用料金(以下「観覧料」という。)の額は、別表第1に定める額を限度として指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 会議室の利用に係る利用料金(以下「会議室利用料」という。)の額は、別表第2に定める額を限度として指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 観覧料は前納とし、会議室利用料は後納とする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、第2項に定める観覧料及び第3項に定める会議室利用料の額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の鳴門市賀川豊彦記念館条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の鳴門市賀川豊彦記念館条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

鳴門市賀川豊彦記念館観覧料表

区分

単位

金額

個人

団体

小人(幼児を除く中学生以下の者)

1人1回

100円

20人以上 20パーセント割引

大人(小人以外の者)

1人1回

200円

備考 次の各号のいずれかに掲げる者については、観覧料(団体の場合にあっては、その合計額)の90パーセントに相当する額を、それぞれ当該者から徴収する。

1 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条の規定に基づく登録を受けている者)

2 定期周遊観光バス運行業者

別表第2(第15条関係)

鳴門市賀川豊彦記念館会議室利用料表

区分

単位

金額

テーブル

1台(1日当たり)

100円

椅子

1脚(1日当たり)

50円

空調設備に要する電気料

1時間当たり

500円

鳴門市賀川豊彦記念館条例

平成14年3月26日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)