○鳴門市立小学校及び中学校学校評議員設置要綱

平成13年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 鳴門市立小学校及び中学校学校評議員(以下「学校評議員」という。)は、学校運営等について地域住民や保護者から幅広く意見を聞き、地域社会からの支援、協力を得て、開かれた特色ある学校づくりを推進することを目的とする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べ、又は助言を行う。

(1) 学校運営及び教育活動に関すること。

(2) 学校、家庭及び地域社会との連携に関すること。

(3) その他前条の目的を実現するために必要なこと。

(守秘義務)

第3条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(構成及び任期)

第4条 学校評議員は、地域住民、保護者及び有識者の中から3人以上を校長が推薦し、鳴門市教育委員会が委嘱する。

2 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、特別の事情のあるときは、鳴門市教育委員会は、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。

3 学校評議員は、再任されることができる。

(評議員会)

第5条 学校に、学校評議員からなる評議員会を設置することができる。

2 評議員会は、校長が招集する。

3 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が評議員に諮って定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

鳴門市立小学校及び中学校学校評議員設置要綱

平成13年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月28日 教育委員会訓令第1号