○鳴門市環境審議会規則
平成13年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市環境基本条例(平成13年鳴門市条例第25号)第27条第8項の規定に基づき、鳴門市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第29号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。