○鳴門市環境審議会規則

平成13年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市環境基本条例(平成13年鳴門市条例第25号)第27条第8項の規定に基づき、鳴門市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第29号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

鳴門市環境審議会規則

平成13年3月28日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成13年3月28日 規則第15号
平成15年7月1日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第15号