○鳴門市環境基本条例

平成13年3月27日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第7条―第9条)

第3章 環境の保全及び創造に関する施策等(第10条―第25条)

第4章 地球環境の保全の推進等(第26条)

第5章 鳴門市環境審議会(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、酸性雨の発生、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生活環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人と自然との共生が将来にわたって確保されるように適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、全ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることに鑑み、全ての者の事業活動及び日常生活における自主的な取組により積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、本市の自然的、社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組を必要とする場合には、国及び他の地方公共団体その他関係機関(以下「国等」という。)と協力して行うように努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、及び自然環境を適正に保存するために必要な措置を講ずるとともに、環境の保全上の支障を防止するため、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域社会の一員として、本市の環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり次に掲げる基本指針に基づき、各種の施策相互の有機的な提携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が本市の自然的、社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、本市の歴史的、文化的特性を生かした快適環境が保全及び創造されること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、鳴門市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民の意見を反映するように努めるとともに、あらかじめ、鳴門市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境報告書)

第9条 市長は、市民に対し、環境の状況並びに市の環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況等を明らかにするための報告書を定期的に作成し、公表しなければならない。

第3章 環境の保全及び創造に関する施策等

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について十分配慮しなければならない。

(規制等の措置)

第11条 市は、公害を防止するために、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

(誘導の措置)

第12条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを誘導することにより、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(施設の整備等の推進)

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(良好な水環境の保全等)

第14条 市は、市民生活に潤いと安らぎを与え、様々な水生生物をはぐくむ清流や水辺の環境を保全及び創造するため、必要な措置を講ずるものとする。

(森林及び緑地の保全等)

第15条 市は、人と自然が触れ合い、みどりに親しむ恵み豊かな市域の形成を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(良好な景観の形成等)

第16条 市は、地域の環境の特性に配慮した良好な景観の形成及び歴史的、文化的遺産の保全と活用を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(田園環境の保全等)

第17条 市は、農業生産と生活環境とが調和した豊かな田園環境を保全及び創造するため、農地の有効利用、農村の生活環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(美しい海及びなぎさの保全)

第18条 市は、市民の憩いの場であり、漁業及び観光・産業等において重要な役割を果たしている美しい海及びなぎさを保全するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境美化の促進等)

第19条 市は、環境美化の促進及び美観の保護等を図るため、ごみの投棄及び散乱の防止並びに自転車等の放置の防止等について、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第20条 市は、環境への負荷の低減を図るため、民間団体等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。

(環境教育及び学習の振興等)

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、その活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第22条 市は、民間団体等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する自発的な活動が促進されるように、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第23条 市は、第21条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、適切な情報を提供するように努めるものとする。

(調査等)

第24条 市は、環境の保全及び創造に関する施策のために必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(施策の調整等)

第25条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するに当たっては、これを調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。

第4章 地球環境の保全の推進等

第26条 市は、地球環境の保全に資する施策の推進に努めるとともに、国等と連携し、地球環境の保全に関する情報の収集及び提供、人材の育成により、地球環境の保全に関する地域からの国際協力の推進に努めるものとする。

第5章 鳴門市環境審議会

第27条 市長の諮問に応じて環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議するため、鳴門市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織する。

3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

4 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

7 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

鳴門市環境基本条例

平成13年3月27日 条例第25号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成13年3月27日 条例第25号