○鳴門市戦没者追悼の日を制定する条例

昭和30年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本市出身戦没者の霊を追悼し悠久平和を祈念するため、戦没者追悼の日を定めることを目的とする。

(戦没者追悼の日)

第2条 毎年5月10日を鳴門市戦没者追悼の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、天候その他特別の事由により市長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市戦没者追悼の日を制定する条例

昭和30年3月25日 条例第15号

(昭和59年12月20日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第15号
昭和59年12月20日 条例第49号