○鳴門市戦没者追悼の日を制定する条例
昭和30年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本市出身戦没者の霊を追悼し悠久平和を祈念するため、戦没者追悼の日を定めることを目的とする。
(戦没者追悼の日)
第2条 毎年5月10日を鳴門市戦没者追悼の日とする。
2 前項の規定にかかわらず、天候その他特別の事由により市長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。