○危険物規制の事務手続に関する規則
昭和60年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をするときは、指令書(様式第1号)に省令第1条の6に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けた場所には、見やすい位置に仮貯蔵又は仮取扱承認済みである旨を表示した標識板(様式第2号)を掲げなければならない。
(危険物施設の設置等の許可)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは許可指令書(様式第3号)に省令第4条又は第5条に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をするときは、指令書(様式第4号)に省令第5条の2に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(予防規程の制定等の認可)
第5条 市長は、法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可を与えるときは、認可指令書(様式第6号)に省令第62条に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査適合通知書)
第6条 市長は、政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の適合通知をするときは、完成検査前検査適合通知書(様式第7号)を申請者に交付(タンク検査済証を除く。)するものとする。
(保安検査時期変更承認)
第7条 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更承認をするときは、保安検査時期変更承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(内部点検の期間延長届)
第8条 省令第62条の5ただし書の規定により内部点検の期間を延長しようとするときは、特定屋外タンク内部点検期間延長届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の変更届)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更届出書(様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があったとき。
3 製造所等の位置、構造及び設備のうち危険物による災害防止上明らかに支障がないと認められる軽微な変更をしようとするとき。
(火気使用工事届出書)
第9条の2 製造所等において行われる工事の取扱いについて火気使用器具等を使用する場合には、事前に火気使用工事届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止、再開の届出)
第10条 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の5日前までに危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(届出済証の印)
第11条 市長は、次に掲げる届出書を受理したときは、当該届出書等の副本に届出済証の印(別図)を押印して届出者に交付するものとする。
(1) 省令第7条に規定する届出書
(2) 省令第7条の3に規定する届出書
(3) 省令第47条の6に規定する届出書
(4) 省令第48条の3に規定する届出書
(5) 第8条に規定する届出書
(6) 第9条に規定する届出書
(7) 前条に規定する届出書
(許可の取下げ願い出)
第12条 法第11条第1項による許可を受けた後許可の取下げをしようとするときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所許可取下げ願出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(収去証)
第13条 消防吏員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去証(様式第13号)を交付するものとする。
(事故報告)
第14条 製造所等において、災害が発生した時は、事故報告書(様式第14号)を速やかに消防長に提出しなければならない。
(届出書等の正本、副本)
第15条 次に掲げる届出書等は、正本及び副本を提出するものとする。
(1) 省令第1条の6に規定する申請書
(2) 省令第5条の2に規定する申請書
(3) 省令第47条の6に規定する届出書
(4) 省令第48条の3に規定する届出書
(5) 第8条に規定する届出書
(6) 第9条に規定する届出書
(7) 第10条に規定する届出書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別図(第11条関係)