○鳴門市防災会議条例

昭和37年11月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき鳴門市防災会議(以下「防災会議」という。)所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鳴門市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防計画を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 徳島県の職員のうちから市長が任命する者

(4) 徳島県警察官の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長が市の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者

6 前項の委員の定数は45人以内とする。

7 第5項第8号第9号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、徳島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳴門市水防協議会条例の廃止)

2 鳴門市水防協議会条例(昭和62年鳴門市条例第42号)は、廃止する。

(平成24年10月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市防災会議条例

昭和37年11月1日 条例第25号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第13類 防/第3章
沿革情報
昭和37年11月1日 条例第25号
昭和51年6月26日 条例第40号
平成12年3月27日 条例第7号
平成19年6月28日 条例第20号
平成24年10月9日 条例第36号