○鳴門市消防署潜水救助隊規程
昭和54年6月19日
消防規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市消防救急規則(昭和40年鳴門市規則第4号)に基づき水災による救助業務を能率的に行うため設置する潜水救助隊(以下「救助隊」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 「救助隊」とは、水難救助に必要な資材、器具を装備した消防吏員の1隊をいう。
(設置及び編成)
第3条 鳴門市消防署に救助隊を置く。
2 救助隊の編成は、別表のとおりとする。
(任命)
第4条 救助隊員は、水難救助業務等に対して適性を有する消防吏員のうちから消防長が任命する。
(任務)
第5条 救助隊の任務は、一般消防業務のほか、水面及び水中における人命の救助並びにこれらに関連した業務を遂行するものとする。
(出動)
第6条 署長は、水による災害の発生を覚知し、又は発生のおそれがあり、かつ、救助の必要があると認めたときは速やかに救助隊を出動させなければならない。
2 署長は、火災等通常出動中重複して救助隊を出動させる必要が生じた場合は、非番の救助隊員をもって速やかに編成を整えて出動を命ずるものとする。
3 署長は、前2項の規定により出動を命じたときは速やかに消防長に報告しなければならない。
(出動区域)
第7条 救助隊の出動区域は、本市全域とする。ただし、消防長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(救助活動の原則)
第8条 潜水活動は、原則として次によるものとする。
(1) 潜水活動の時間は、日出より日没までとする。
(2) 潜水活動は、水深9メートルまでとする。
(3) 潜水活動は、2人1組で行うものとする。
2 救助活動を行うため前項の範囲で活動することができない場合は、現場指揮者は署長の指示を受けなければならない。
(指揮統轄)
第9条 救助隊は、災害現場においては現場最高指揮者の指揮統轄に服するものとする。
(報告)
第10条 救助隊長は、引揚げ後直ちに署長に口頭により救助活動の状況を報告したのち、速やかに報告書を提出しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたときは必要に応じて消防長に報告するものとする。
(訓練)
第11条 救助隊員は、通常消防訓練のほか水難救助訓練に努め、出動に備えなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか救助隊に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日消防規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日消防規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置場所 | 鳴門市消防署 | ||
編成 | 潜水救助隊長 | 消防司令補 消防士長 | 2名 |
潜水救助隊副隊長 | 消防士長 消防副士長 | 4名 | |
潜水救助隊員 | 消防長が任命した人員 | ||
備考 | 出動舟車は、署長がその都度指定する。 |