○鳴門市消防職員の賞じゅつに関する条例
昭和28年4月1日
条例第9号
第1条 この条例は、鳴門市に勤務する消防職員及び消防団員に授与する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するにあたって1身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
第3条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(3) 殉職者特別賞じゅつ金は、3,000万円とし、特に危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合において授与することができる。
(4) 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第1号の規定による賞じゅつ金は授与しない。
2 殉職者及び障害者に対する功績の程度の認定及び賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額は、消防長については市長が認定し、その他の職員については、市長の同意を得て消防長が定める。
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防職員及び消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月20日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月18日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳴門市消防職員の賞じゅつに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号、第2号、第3号及び別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金で同日以後の期間に支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の鳴門市消防職員の賞じゅつに関する条例の規定に基づく賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成7年6月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳴門市消防職員の賞じゅつに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号、第2号、第3号及び別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金で同日以後の期間に支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の鳴門市消防職員の賞じゅつに関する条例の規定に基づく賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。