○鳴門市消防職員諸手当支給条例
昭和28年12月28日
条例第47号
第1条 本市消防職員に対しては、この条例の定めるところにより、被服手当を支給する。
第2条 前条の被服手当の額は、次のとおりとする。
区分
金額
手当月額
300円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和28年12月28日 条例第47号
(昭和28年12月28日施行)