○鳴門市消防職員諸手当支給条例

昭和28年12月28日

条例第47号

第1条 本市消防職員に対しては、この条例の定めるところにより、被服手当を支給する。

第2条 前条の被服手当の額は、次のとおりとする。

区分

金額

手当月額

300円

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市消防職員諸手当支給条例

昭和28年12月28日 条例第47号

(昭和28年12月28日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和28年12月28日 条例第47号