○鳴門市消防職員証票規則
昭和53年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市消防職員(以下「消防職員」という。)が消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定に基づき、法第2条第4項に規定する関係者に示す証票の様式、交付及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 証票は、別記様式のとおりとする。
(交付)
第3条 証票は、消防長が必要と認める消防職員に対し交付する。
(携帯)
第4条 証票の携帯については、次による。
(1) 消防吏員にあっては、消防手帳の表紙内側
(2) その他の職員にあっては、適当な方法
(記載事項の訂正)
第5条 消防職員は、証票の記載事項に変更が生じたときは、記載事項の訂正を消防長に願い出なければならない。
(貸与等の禁止)
第6条 証票は、他人に貸与し、若しくは使用させ、又は譲渡してはならない。
(証票の紛失等の届出及び措置)
第7条 消防職員は、証票を紛失したときは、遅滞なくその交付番号及び事由を付し、文書をもって消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定により届出を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 証票を損傷したときは、その証票を添えて消防長に届け出なければならない。
(再交付)
第8条 証票を紛失し、又は損傷したときは、当該消防職員に対して再交付することができる。
2 証票の再交付を受けようとする消防職員は、文書をもって消防長に申請しなければならない。
(返納)
第9条 証票は、消防職員が転職し、又は退職したときは本人から、死亡したときは遺族から返納しなければならない。
(記録)
第10条 証票は、消防職員証票交付簿に登録して、消防職員に交付する。
2 消防長は、消防職員証票交付簿を備え、必要事項を記載して常に整理しなければならない。
(検査)
第11条 消防長は、証票を適宜検査しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。