○鳴門市消防職員証票規則

昭和53年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市消防職員(以下「消防職員」という。)が消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定に基づき、法第2条第4項に規定する関係者に示す証票の様式、交付及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 証票は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 証票は、消防長が必要と認める消防職員に対し交付する。

(携帯)

第4条 証票の携帯については、次による。

(1) 消防吏員にあっては、消防手帳の表紙内側

(2) その他の職員にあっては、適当な方法

(記載事項の訂正)

第5条 消防職員は、証票の記載事項に変更が生じたときは、記載事項の訂正を消防長に願い出なければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 証票は、他人に貸与し、若しくは使用させ、又は譲渡してはならない。

(証票の紛失等の届出及び措置)

第7条 消防職員は、証票を紛失したときは、遅滞なくその交付番号及び事由を付し、文書をもって消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定により届出を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

3 証票を損傷したときは、その証票を添えて消防長に届け出なければならない。

(再交付)

第8条 証票を紛失し、又は損傷したときは、当該消防職員に対して再交付することができる。

2 証票の再交付を受けようとする消防職員は、文書をもって消防長に申請しなければならない。

(返納)

第9条 証票は、消防職員が転職し、又は退職したときは本人から、死亡したときは遺族から返納しなければならない。

(記録)

第10条 証票は、消防職員証票交付簿に登録して、消防職員に交付する。

2 消防長は、消防職員証票交付簿を備え、必要事項を記載して常に整理しなければならない。

(検査)

第11条 消防長は、証票を適宜検査しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

鳴門市消防職員証票規則

昭和53年11月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)