○鳴門市消防吏員服制規程

昭和49年5月10日

訓令第3号

各課

各かい

(通則)

第1条 鳴門市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制は、この規程に定めるところによる。

(服制等)

第2条 消防吏員の被服等の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)のとおりとする。ただし、当該基準に定めのないものに限り、別図のとおりとする。

2 消防吏員は、勤務中常に前項に定める制服を着用しなければならない。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(制服の着用期間等)

第3条 制服の着用期間は、次の区分による。

種別

着用期間

冬服

10月1日から翌年5月31日まで

夏服

6月1日から9月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めた場合においては、着用期間を伸縮することができる。

(被服等の貸与方法及び使用期間)

第4条 被服等は現品を貸与するものとし、貸与する被服等の種別、数量及び使用期間については、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合においては、使用期間を伸縮することができる。

種別

数量

使用期間

冬服(上下)

1着

5年

夏服(上衣)

1着

3年

夏服(ズボン)

1着

5年

冬制帽

1個

5年

夏制帽

1個

5年

ネクタイ

1本

5年

ベルト(制服用)

1本

5年

ベルト(活動服用)

1本

2年

Tシャツ

1組

1年

冬活動服

1着

2年

夏活動服

1着

2年

冬略帽

1個

2年

夏略帽

1個

2年

外とう

1着

5年

雨衣

1着

6年

救急靴

1足

2年

手袋

1双

1年

手帳

1冊

無期

(貸与品の管理)

第5条 消防吏員は、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を常に善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(事故報告等)

第6条 貸与品を亡失、汚損又は破損したときは、速やかにその旨及び理由を文書で消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、亡失、汚損又は破損の原因が故意又は過失によるときは、その者に対し弁償を命ずることができる。

(被服等の再貸与)

第7条 前条第2項の規定によって弁償した消防吏員又は故意若しくは過失によらず貸与品を亡失し、若しくは補修が不能な程度に汚損し、若しくは破損した消防吏員に対しては、新たに被服等を貸与する。

2 前項の規定により再貸与された被服等の使用期間は、再貸与の日から起算する。

(貸与品台帳の作成等)

第8条 消防長は、貸与品台帳を備え、常に出納を明らかに整理しなければならない。

(貸与品の返納)

第9条 消防吏員が退職、免職、休職又は死亡した場合は、貸与品を速やかに返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日消防規程第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

恒久用紙

表紙

画像

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鳴門市消防吏員服制規程

昭和49年5月10日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)