○鳴門市消防職員宣誓規則
昭和24年2月1日
規則第11号
第1条 消防職員は任命後任命権者の面前において次の宣誓書に署名捺印してからでなければその職務を行ってはならない。
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附則
この規則は、昭和24年1月4日よりこれを施行する。
昭和24年2月1日 規則第11号
(昭和24年1月4日施行)