○鳴門市消防職員宣誓規則

昭和24年2月1日

規則第11号

第1条 消防職員は任命後次の宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

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この規則は、昭和24年1月4日よりこれを施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(市税に関する文書の様式を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 市税に関する文書の様式を定める規則(昭和40年鳴門市規則第13号)

(2) 鳴門市規則中の様式における押印の省略に伴う取扱いに関する規則(平成6年鳴門市規則第16号)

鳴門市消防職員宣誓規則

昭和24年2月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和24年2月1日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第10号