○鳴門市消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和52年4月1日
規則第10号
(通則)
第1条 鳴門市消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、鳴門市職員の職名等に関する規則(平成19年鳴門市規則第27号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。