○鳴門市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和52年4月1日

規則第10号

(通則)

第1条 鳴門市消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、鳴門市職員の職名等に関する規則(平成19年鳴門市規則第27号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月3日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

鳴門市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和52年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和56年4月20日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和63年3月23日 規則第13号
平成元年4月1日 規則第16号
平成2年10月1日 規則第22号
平成18年12月25日 規則第52号
平成21年2月3日 規則第3号