○鳴門市消防公印規程
昭和51年4月1日
消防規程第1号
(通則)
第1条 消防長及び消防署長の権限に属する事務に関して本部名、署名又は職名をもって発送する文書に使用する公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防本部印
(2) 消防長印
(3) 消防署印
(4) 消防署長印
(公印の規格及び名称)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分等は、別表のとおりとする。
(公印の管理者及び管理)
第4条 公印の管理者は、消防総務課長とする。
2 公印は、厳正な取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納め施錠しなければならない。
3 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印保管責任者及び公印取扱者)
第5条 公印の保管責任者は、課長及び署長とする。
2 保管責任者は、それぞれ保管する公印について当該所属職員のうちから、当該公印の取扱者を指定することができる。
3 取扱者は、保管責任者の命を受け、公印の保管使用及びその他公印に関する事務を処理する。
(公印の使用)
第6条 公印の押印を必要とする文書は、決裁文書とともにこれを保管責任者又は公印取扱者に提示して押印を受けるものとする。
2 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の印影の刷り込みをもって押印に代えることができる。この場合において、消防総務課長の承認を得なければならない。
3 電子計算組織(電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、自動的に事務処理を行う電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち、所属長が特に必要と認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に記録し、その記録した印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。
5 電子公印を公文書に使用するときは、当該印影の改ざんその他不正使用がないように適正に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の届出及び登録)
第7条 保管責任者は、公印を新調、改刻又は廃印しようとするときは、消防総務課長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第8条 消防総務課長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日消防規程第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日消防規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月31日消防規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな型番号 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | ひな型 |
鳴門市消防本部之印 | 1 | 方 30 | れい書 | 消防本部名をもって発する文書 | |
鳴門市消防長之印 | 2 | 方 35 | てん書 | 辞令 表彰状及び賞状 | |
鳴門市消防長之印 | 3 | 方 20 | れい書 | 消防長名をもってする諸証明及び文書 | |
鳴門市消防署之印 | 4 | 方 30 | れい書 | 消防署名をもって発する文書 | |
鳴門市消防署長之印 | 5 | 方 20 | れい書 | 消防署長名をもってする諸証明及び文書 |