○鳴門市消防長に対する事務委任に関する規則
昭和63年10月26日
規則第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規程に基づき、次に掲げる事務は、消防長に委任する。
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号、第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関すること。
2 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査及び仮使用の承認に関すること。
3 法第11条第6項の規定により届出の受理に関すること。
4 法第11条第7項の規定による徳島県公安委員会等への許可の通報に関すること。
5 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査に関すること。
6 法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数変更の届出の受理に関すること。
7 法第11条の5の規定による危険物の貯蔵又は取扱いの命令に関すること。
8 法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。
9 法第12条の2の規定による使用停止命令等に関すること。
10 法第12条の3の規定による緊急時の措置命令に関すること。
11 法第12条の6の規定による用途廃止届の受理に関すること。
12 法第12条の7第2項の規定による危険物保安業務統括管理者の届出の受理に関すること。
13 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
14 法第13条の2の規定による危険物取扱者免状の返納事務に関すること。
15 法第14条の2の規定による予防規程の認可、変更命令に関すること。
16 法第16条の3第3項の規定による事故時の措置命令に関すること。
17 法第16条の3の2の規定による危険物流出等の事故原因調査に関すること。
18 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、立入検査、質問及び危険物の収去に関すること。
19 法第16条の6の規定による無許可施設等に対する措置命令に関すること。
20 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。
21 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
22 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。
23 消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。
24 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に定める消防統計及び消防情報の報告に関すること。
25 防火対象物の報告に関すること。
26 消防年報に関すること。
27 無線局免許状の申請及び更新に関すること。
28 所掌の行政に関する調査、研究に関すること。
29 ガス用品の販売事業者からの報告の徴収に関すること。
30 ガス用品の販売事業者の営業所等への立入検査に関すること。
31 ガス用品の販売事業者に対するガス用品の提出命令に関すること。
32 液化石油ガス器具等の販売事業者からの報告の徴収に関すること。
33 液化石油ガス器具等の販売事業者の事務所等への立入検査、質問又は収去に関すること。
34 液化石油ガス器具等の販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。