○鳴門市消防署に関する規程
昭和50年7月14日
消防規程第1号
各課
消防署
(趣旨)
第1条 この規程は、鳴門市消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(分署の設置)
第2条 署の管轄区域内に分署を置き、その位置、名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大麻分署 | 鳴門市大麻町板東字宝蔵65番地 |
(分掌事務)
第2条の2 署及び分署の事務は、次のとおりとする。
消防
1 火災の鎮圧警戒防御に関すること。
2 受付業務に関すること。
3 消防水利の調査保全に関すること。
4 断水及び道路工事等の届出に関すること。
5 たき火等届出の受理に関すること。
6 消防訓練に関すること。
7 火災の調査に関すること。
8 その他消防業務に関すること。
救急
1 救急資機材の配置、点検、整備及び運用に関すること。
2 救急活動記録及び整理に関すること。
3 救急統計及び報告に関すること。
4 救急技術の訓練及び指導に関すること。
5 救急隊員の育成指導に関すること。
6 応急手当の普及啓発に関すること。
7 その他救急業務に関すること。
救助
1 救助資機材の配置、点検、整備及び運用に関すること。
2 救助活動記録及び整理に関すること。
3 救助統計及び報告に関すること。
4 救助技術の訓練及び指導に関すること。
5 救助隊員の育成指導に関すること。
6 その他救助業務に関すること。
装備
1 消防機械の装備保全に関すること。
2 消防車両の安全運転に関すること。
3 燃料の取扱いに関すること。
4 消防機械の運用、技術指導等に関すること。
5 消防機械器具の研究に関すること。
6 その他消防機械に関すること。
予防
1 予防業務の育成指導に関すること。
2 火災予防に関すること。
3 その他予防業務に関すること。
(職員)
第3条 署に署長、副署長、係長及び係員、分署に分署長、係長及び係員を置く。
(主幹等)
第3条の2 前条に規定するもののほか、必要と認めるときは、署及び分署に主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 主幹、主査及び主任は、上司の命を受け高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
(職務)
第4条 署長、副署長、分署長、係長及び係員の職務は、次のとおりとする。
(1) 署長は、上司の命を受け署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 副署長は、上司の命を受け署長を補佐し、署長不在の場合は、その職務を代理する。
(3) 分署長は、上司の命を受け分署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(4) 係長及び係員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(勤務時間等)
第5条 署及び分署は、職員(署長及び分署長を除く。)をそれぞれ2つに分け交代制によって勤務することとし、勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。
(交代)
第6条 交代のときは、勤務員を除き全員集合し、指揮者が点呼を行う。
2 勤務を終わろうとする係員は、機械器具の点検その他所定の事項を申し継ぎしなければならない。
(重複火災)
第7条 交代時間に重複火災が発生し応援要請を受ける状況下において署の当務となる係員は、直ちに勤務に服し、非番となる係員は、署長又は分署長の許可がなければその職務を免ぜられない。
(現場活動)
第8条 交代時間に火災現場又は非常災害現場で活動中の係員が非番となるときは、署長又は分署長の許可がなければ勤務を免ぜられない。
(召集等)
第9条 職員は、非番であっても招集された場合は、直ちに参集しなければならない。
2 非常時その他の場合において消防長が必要と認めたときは、非番を停止することができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月14日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月2日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月20日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月11日消防規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日消防規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日消防規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消防規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。