○鳴門市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和43年7月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、鳴門市撫養町南浜字東浜170番地に置き、鳴門市消防本部と称する。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鳴門市消防署 | 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地 | 鳴門市全域 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。