○鳴門市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年7月1日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、鳴門市撫養町南浜字東浜170番地に置き、鳴門市消防本部と称する。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

鳴門市消防署

鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

鳴門市全域

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年7月1日 条例第41号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第41号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第53号