○鳴門市水道事業衛生委員会規程

平成元年3月27日

水道管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき設置する鳴門市水道事業衛生委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、企業局長に対し意見を具申するものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成し、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水道事業の実施を統轄管理する者又はこれに準ずる者のうちから企業局長が指名した者 1人

(2) 衛生管理者のうちから企業局長が指名した者 1人

(3) 産業医のうちから企業局長が指名した者 1人

(4) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから企業局長が指名した者 1人

(5) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから労働組合の推薦に基づき企業局長が指名した者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に規定する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、企業局長があらかじめ代理者として指名した者がその職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集し、原則として毎月1回以上開催しなければならない。ただし、議題等の状況により、委員長が会議を開催する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(議事)

第7条 委員会の会議は、出席者の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第8条 委員長は、審議に必要と認めるときは関係人に出席を求め、その意見を聴取することができる。

(報告)

第9条 委員長は、議決事項のうち実施を必要とする重要な事項については、速やかに企業局長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、水道企画課において処理する。

2 庶務担当者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保管しなければならない。

(委任規定)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員会が定める。

この規程は、平成元年3月27日から施行する。

(平成13年8月30日水道管理規程第3号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日企業管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日企業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

鳴門市水道事業衛生委員会規程

平成元年3月27日 水道管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成元年3月27日 水道管理規程第2号
平成13年8月30日 水道管理規程第3号
平成20年3月28日 企業管理規程第6号
平成26年3月31日 企業管理規程第5号
平成29年2月13日 企業管理規程第4号