○鳴門市水道事業庁舎管理規程
昭和44年11月12日
水道管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市公営企業の設置等に関する条例(平成16年鳴門市条例第38号)第2条第1項の規定により設置された水道事業の用に供する庁舎(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 庁舎 水道事業の事務所の用に供する建物及びその付属物等並びに敷地をいう。
(2) 庁舎管理責任者 庁舎の管理を行う職員をいう。
(3) 庁舎管理補助者 庁舎管理責任者を補助する職員をいう。
(管理)
第3条 企業局長は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者を置く。
2 庁舎管理責任者は、水道企画課長とする。
3 庁舎管理補助者は、水道企画課副課長とする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、鳴門市庁舎管理規則(昭和44年鳴門市規則第33号)第5条から第17条までの規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月1日水道管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日水道管理規程第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日企業管理規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。