○地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則
昭和58年3月31日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
1 企業局長
2 次長
3 課長
4 副課長
5 前各号に掲げる職に準ずる職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日鳴門市規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日鳴門市規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。