○地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

昭和58年3月31日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

1 企業局長

2 次長

3 課長

4 副課長

5 前各号に掲げる職に準ずる職

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日鳴門市規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日鳴門市規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

昭和58年3月31日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第3号
平成17年3月28日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第3号