○鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月24日
条例第59号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、鳴門市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務に応じた給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の調整額)
第3条の2 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の他の職に比して適当でないと認める場合で、前条第1項の給料表による調査が適当でない場合は、規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が、指定するものについて支給する。
第5条 削除
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で管理者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員
(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車、その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署の通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、次に掲げる特殊な勤務でその勤務について、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に鑑み業務能率及び技能の高揚に応ずるように定めたものを支給する。
(1) 身体若しくは生命に危険を及ぼし、又は健康に有害な影響を与える勤務
(2) 過度の疲労又は不快を伴う勤務
(3) 著しく複雑又は困難な勤務、その他通常の勤務と異なった特殊な勤務
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在勤期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が、勤務期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病により、その職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により、懲戒免職処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により、解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が、雇用保険法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(災害派遣手当)
第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第12条から第14条までに規定する休暇その他その勤務しないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があった場合(勤務時間条例第17条の規定による特別無給休暇及び勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
4 前3項に規定する勤務しない1時間については、その時間が30分以上1時間未満の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てるものとする。
5 第1項の規定による給与の減額は、当該月の翌月以降の給与の支給から実施する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間はいかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 鳴門市企業職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年鳴門市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和57年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月11日条例第40号)抄
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第27号で平成2年1月21日から施行)
附則(平成元年12月21日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第17号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日条例第23号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第47号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の2の規定は、平成15年12月1日以後の支給に係る住居手当から適用する。
附則(平成16年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第15条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第2条の規定による改正後の鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第15条第8項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員(退職した鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧企業職員給与条例」という。)第15条第8項に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧企業職員給与条例第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新企業職員給与条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職企業職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
7 新企業職員給与条例第15条第8項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職企業職員であって施行日前に職業に就いたものに対する鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第8項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧企業職員給与条例第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新企業職員給与条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第8項に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第6条の3及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月19日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和6年6月26日から適用する。