○市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則

昭和42年7月20日

規則第32号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、係長(これに準ずる職員を含む。)以上の職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則

昭和42年7月20日 規則第32号

(昭和42年7月20日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年7月20日 規則第32号