○鳴門市地籍調査作業規程

昭和41年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、市の開発及び保全並びにその利用の高度化を図るため、地籍調査を行うことを目的とする。

(作業の内容)

第2条 地籍調査の作業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎筆の土地についてのその所有者、地目及び境界の調査(以下「1筆地調査」という。)

(2) 1筆地調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(筆界)の測量(以下「地籍測量」という。)

(3) 地籍測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「面積測定」という。)

(4) 地籍図及び地籍簿の作成

(作業の規定)

第3条 作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第4条から第146条までを準用する。

(面積の測定)

第4条 面積測定の規定は、面積測定作業規程準則(昭和27年経済安定本部令第14号)を準用する。

(地籍図の表示事項)

第5条 地籍図の表示は、次に掲げる表示をするものとする。

(1) 公衆用道路については 画像

(2) 水路については 画像

(3) 堤敷については 画像

この告示は、昭和41年3月1日から施行する。

鳴門市地籍調査作業規程

昭和41年3月1日 告示第12号

(昭和41年3月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和41年3月1日 告示第12号