○鳴門市地籍調査作業規程
昭和41年3月1日
告示第12号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、市の開発及び保全並びにその利用の高度化を図るため、地籍調査を行うことを目的とする。
(作業の内容)
第2条 地籍調査の作業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎筆の土地についてのその所有者、地目及び境界の調査(以下「1筆地調査」という。)
(2) 1筆地調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(筆界)の測量(以下「地籍測量」という。)
(3) 地籍測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「面積測定」という。)
(4) 地籍図及び地籍簿の作成
(作業の規定)
第3条 作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第4条から第146条までを準用する。
(面積の測定)
第4条 面積測定の規定は、面積測定作業規程準則(昭和27年経済安定本部令第14号)を準用する。
(地籍図の表示事項)
第5条 地籍図の表示は、次に掲げる表示をするものとする。
(1) 公衆用道路については
(2) 水路については
(3) 堤敷については
附則
この告示は、昭和41年3月1日から施行する。