○鳴門市建築協定条例施行規則

平成6年12月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市建築協定条例(平成6年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定に基づく建築協定の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本及び副本各1通に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書(案)

(2) 建築協定区域(法第70条に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 建築協定を締結しようとする理由書

(4) 認可申請者が建築協定を締結しようとする土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定を締結しようとする土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(6) その他市長が必要と認める図書

2 法第76条の3第2項の規定に基づく建築協定の認可を受けようとする者は、前項に定める建築協定認可申請書の正本及び副本各1通に、同項第1号第2号第3号及び第6号に掲げる図書並びに建築協定区域内の土地が1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものであることを示す書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更等認可申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)に基づく建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者(以下「変更等認可申請者」という。)は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)の正本及び副本各1通に次に掲げる図書(廃止する場合にあっては第2号から第6号までに掲げる図書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書(案)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 変更等認可申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合にあっては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他市長が必要と認める図書

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか建築協定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市建築協定条例施行規則

平成6年12月27日 規則第33号

(平成6年12月27日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成6年12月27日 規則第33号