○鳴門都市計画東浜土地区画整理審議会規則
昭和46年6月21日
規則第19号
都市計画事業東浜土地区画整理審議会規則(昭和29年鳴門市規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳴門都市計画東浜土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、土地区画整理法(以下「法」という。)に定めるほか必要な事項を定めることを目的とする。
(参集)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(審議会の副会長)
第3条 審議会に会長のほか副会長1人を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 副会長は、土地区画整理法第61条第5項の規定により、委員のうちからあらかじめ互選された者をもって充てる。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、あらかじめくじで定め、番号を付ける。
(会議の議長)
第5条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、審議会の議長となり、議事を整理する。
(会議の開閉、休憩及び延会の宣告)
第6条 会議の開閉、休憩及び延会は、議長がこれを宣告する。
2 議長が開会を宣告するまで及び閉会、休憩又は延会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第7条 会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 会議は、公開しない。
(議題の宣告)
第9条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
2 議長は、審議上必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案等の朗読及び説明)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に議案の朗読をさせ、又は説明を求めることができる。
(発言)
第11条 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受け、全て自席において発言しなければならない。
2 前項の発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議については、この限りでない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に限定された付議事項については、参与することができない。ただし、審議会の同意があった場合は、この限りでない。
(質疑又は討論の終結)
第13条 質疑が終ったときは、議長は、その終結を宣告して表決に付さなければならない。
2 議長は、質疑が続出し、容易に終結しないと認める場合においては、質疑終結の宣告をすることができる。
(表決)
第14条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する議題を宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。
3 表決は、起立又は挙手によるものとする。ただし、重要な事項については投票によることができる。
4 議長が表決を宣告したときは、議場にある委員は、表決に加わらなければならない。
5 表決宣告の際、現に会場にいない委員は、表決に加わることができない。
(議事録)
第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会、閉会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 出席した議員の職氏名
(4) 会議に付した議題及びその内容
(5) 議事の概要及びその経過
(6) その他必要と認める事項
(署名)
第16条 議事録には、委員2人が署名するものとし、会議の始めに議長が指名する。
(離席の制限等)
第17条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 遅参した委員が着席しようとするとき、又は委員が会議中に退席しようとするときは、議長にその旨を申し出なければならない。
(庶務)
第18条 審議会の庶務は、まちづくり課において行う。
(公印)
第19条 審議会及び会長の公印は、次のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。