○鳴門市都市計画審議会運営規則

昭和45年1月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市都市計画審議会条例(昭和44年鳴門市条例第49号)第7条の規定に基づき、鳴門市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集する場合は、あらかじめ審議事項開会の期日及び場所等を定めて開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(参集)

第3条 委員は、会長の招集に応じ、その通知した期日に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、あらかじめくじで定め、番号を付ける。

(会議の議長)

第5条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議の開閉、休憩及び延会の宣告)

第6条 会議の開閉、休憩及び延会は、議長がこれを宣告する。

2 議長が開会を宣告するまで及び閉会、休憩又は延会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、会議を公開しない旨の議決をしたときは、この限りでない。

(1) 鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号)第7条各号のいずれかに該当すると認められる情報を含む事項を審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障を生ずると認められる場合

(議題の宣告等)

第9条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

2 議長は、審議上必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読及び説明)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に議案の朗読をさせ、又説明を求めることができる。

(発言)

第11条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受け、全て自席において発言しなければならない。

2 前項の発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議については、この限りでない。

(討論及び表決)

第12条 議長は、質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、採決をしようとするときは、その議題を宣言するものとする。

2 委員は、前項の宣言があった後は、その議題について発言することができない。

3 可否を決する方法は、口頭及び起立の2種とし、当該議題にいずれの方法を用いるかは議長が定める。

4 議長は、可否の結果を宣言する。

(会議録)

第13条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(会議録署名委員)

第14条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議の始めにおいて指名する。

(離席の制限等)

第15条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 遅参した委員が着席しようとするとき、又は委員が会議中に退席しようとするときは、議長にその旨を申し出なければならない。

(雑則)

第16条 この規定に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市都市計画審議会運営規則

昭和45年1月17日 規則第3号

(平成22年10月26日施行)