○鳴門市都市計画審議会条例

昭和44年10月11日

条例第49号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、鳴門市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 国又は県の職員 2人以内

(4) 本市の住民 2人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときに、解任又は解職されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に鳴門市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

鳴門市都市計画審議会条例

昭和44年10月11日 条例第49号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月11日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第13号