○鳴門市魚礁設置事業負担金徴収条例

平成4年3月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、漁場の造成事業に供するための魚礁設置事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てる負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲及び負担金の賦課基準)

第2条 負担金は、事業に係る漁業協同組合(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 前項の負担金の賦課の総額は、事業費の15分の1とし、受益者に対する賦課額(以下「受益者負担金」という。)は、事業により利益を受ける度合いに応じて受益者に案分した額とする。

(賦課徴収)

第3条 受益者負担金は、納入通知書によりその金額を一度に徴収する。ただし、受益者から分割納付の申出があり、市長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。

(負担金の減免)

第4条 市長は、非常災害その他やむを得ない事情がある場合に限り、受益者負担金を減免することができる。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

鳴門市魚礁設置事業負担金徴収条例

平成4年3月25日 条例第18号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成4年3月25日 条例第18号