○鳴門市漁港工事負担金徴収条例
平成4年3月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県又は市が直接行う漁業関係者の利用に供するための漁港施設の建設又は改良工事(以下「工事」という。)に要する経費に充てる負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲及び負担金の賦課基準)
第2条 負担金は、工事に係る漁業協同組合(以下「受益者」という。)から徴収する。
2 前項の負担金の賦課の総額は、次に定める額とし、受益者に対する賦課額(以下「受益者負担金」という。)は、工事により利益を受ける度合いに応じて受益者に案分した額とする。
(1) 県営工事 事業費の100分の3
(2) 市営工事 事業費の100分の3
3 工事が、海岸保全工事又は新ごみ処理施設に係る地元対策として市長が指定する工事であるときは、前2項の規定にかかわらず負担金を徴収しない。
(賦課徴収)
第3条 受益者負担金は、納入通知書によりその金額を一度に徴収する。ただし、受益者から分割納付の申出があり、市長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。
(負担金の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、受益者負担金を減免することができる。
(1) 受益者が、工事に要する経費に充てる目的で土地物件又は金銭を寄附したとき。
(2) 非常災害その他やむを得ない理由により、負担金の減免を必要と認めたとき。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。