○漁港漁場整備法施行細則

昭和52年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、法、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可等の申請)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をしようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書又は協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可 様式第1号

(2) 法第37条第1項の許可 様式第2号

(3) 法第38条第1項の認可 様式第3号

(4) 法第39条第1項の許可 様式第4号

(5) 法第39条第4項の協議 様式第5号

第3条 削除

(工事の着手及び完成の届出)

第4条 法第39条第1項の工作物の建設又は改良に係る許可を受けた者は、工事に着手し、又は完成したときは、速やかに工事着手・完成届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(行為の中止等の届出)

第5条 法第24条第1項後段、法第37条第1項若しくは法第39条第1項の許可を受け、又は法第38条第1項の認可を受けた者(以下「許可又は認可を受けた者」という。)は、当該許可又は認可に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したときは、速やかに中止・完了・廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住所及び氏名の変更の届出)

第6条 許可又は認可を受けた者は、その住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている漁港の区域内の水域、公共空地に係る土砂の採取、占用に係る土砂採取料又は占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に許可を受けている漁港の区域内の水域、公共空地に係る土砂の採取、占用に係る土砂採取料又は占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成4年3月25日規則第10号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき許可された占用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の規定に基づき許可された土砂採取料又は占用料については、当該許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の漁港法施行細則の規定に基づく許可に係る土砂採取料又は占用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成13年3月28日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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漁港漁場整備法施行細則

昭和52年3月30日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)