○鳴門市道路占用規則
昭和31年2月10日
規則第1号
(申請書等)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定による道路占用を協議し、市長の同意を得ようとする者(以下「申請者等」という。)は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書(以下「占用許可申請書等」という。)に次に掲げる書類(変更の申請又は協議をしようとする場合にあっては、当該変更に係る書類に限る。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 横断図及び構造図
(4) 占用場所の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(道路占用廃止届)
第3条 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合の外道路の占用を廃止した場合は様式第2号による道路占用廃止届に道路占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項の規定により道路の占用の許可を取消しされたときに道路占用許可書を市長に返納しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第4条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合において、あらかじめ様式第3号による承認申請書(正副2通)を提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定は、道路占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続し、若しくは合併によって成立した者又は分割によりその占用物件を承継した者がその権利を承継しようとする場合に準用する。
3 市長は第2項の規定により承認した場合においては副本に承認証印を押し承認書として申請者に交付する。
(占用料還付請求書)
第5条 鳴門市道路占用料条例(昭和31年鳴門市条例第7号)第5条ただし書の規定により道路占用者が占用料の還付を請求しようとする場合はその事実の発生した日から6箇月以内に様式第4号による道路占用料還付請求書を市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 堤塘道路占用料は廃止する。
附則(平成17年3月29日規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日施行する。
2 この規則の施行の際、既に改正前の鳴門市道路占用規則の規定に基づく様式により行われた手続は、この規則による改正後の鳴門市道路占用規則の規定に基づく様式により行われた手続とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。