○鳴門市介護認定審査会に関する規則
平成11年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号)第3条の規定に基づき、鳴門市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の組織)
第2条 認定審査会における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
2 1の合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
(班長)
第3条 合議体に班長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 班長は、合議体の議事を掌理する。
3 班長に事故があるときは、あらかじめ班長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の守秘義務)
第4条 委員は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、長寿介護課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成12年8月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市介護認定審査会の定数等を定める条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。