○鳴門市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱

平成6年6月30日

訓令第9号

各部

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳴門市国民健康保険被保険者の健康づくり意識の高揚及び成人病の予防を図り、被保険者の健康増進に寄与するため、保健施設事業の一環として行う鳴門市国民健康保険総合健康診断(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人間ドック等)

第2条 人間ドック等とは、次に定めるものをいう。

(1) 人間ドック 別表第1に規定する検査項目による健康診断

(2) 脳ドック 別表第2に規定する検査項目による健康診断

(対象者)

第3条 人間ドック等を受診することができる者は、鳴門市内に住所を有し、かつ、人間ドック等を受診しようとする日の属する年度において満30歳以上75歳未満の者で、第6条の規定による申請の前年12月末納期以前に鳴門市国民健康保険料の滞納がない世帯の被保険者とする。

(委託機関)

第4条 市長は、人間ドック等の実施に当たっては、次の各号のいずれかに定める機関(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。

(1) 地方独立行政法人徳島県鳴門病院

(2) その他市長が認める市内の医療機関

(実施期間)

第5条 委託機関が人間ドック等を実施する期間については、市長と委託機関で協議し、定めるものとする。

(申請)

第6条 人間ドック等を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、人間ドック/脳ドック受診申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック/脳ドック受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を受診者に交付するものとする。この場合において、人間ドック等の募集数を超過する申請があった場合は、抽選により受診者を決定し通知するものとする。

2 人間ドック及び脳ドックに申請書を提出した場合において、脳ドック受診券の交付を受けた者は、人間ドック受診申請が行われなかったものとする。

(費用の負担)

第8条 人間ドック等の受診にかかる費用については、2割(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)を受診者の負担とし、残額を市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、人間ドック等の受診者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条の規定による特定健康診査の受診の対象者であるときは、当該人間ドック等の受診に係る費用における市の負担額は、前項の規定による市の負担額から特定健康診査の受診に係る費用における市の負担額を減じた額とする。

3 前2項に定める市の負担額は、委託機関より当該年度に係る事業の完了報告のあった後に支払うものとする。

4 受診者は、第1項の規定に基づき積算した自己負担額を、当該人間ドック等を受診した委託機関(以下「受診機関」という。)に支払うものとする。

(受診の方法)

第9条 受診者は、受診機関からの連絡を受け受診指定日を決定し、受診券及び受診機関が定める必要書類等を持参の上、受診指定日に受診機関で受診するものとする。

2 婦人科検診を受診する受診者は、受診機関との間で受診する婦人科検診項目を決定し受診するものとする。

3 受診者は、受診機関との間に合意がなされた場合、別表第1に規定する検査項目のうち、胃・十二指腸レントゲン検査に替えて、胃部内視鏡検査を受診することができる。

(変更等の手続)

第10条 第7条の規定により受診券の交付を受けた者が受診を中止しようとするときは、速やかに人間ドック/脳ドック受診中止届(様式第3号。以下「中止届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、氏名、住所、被保険者番号及び中止理由を記載した書類の提出をもって、中止届を提出したものとみなすことができる。

2 受診機関との間で決定した受診指定日を変更しようとするときは、受診機関に連絡し協議の上、改めて受診指定日を決定するものとする。

3 受診券の交付後に婦人科検診の受診希望を取り消す場合は、受診機関にその旨を申し出ることにより婦人科検診を受けないとすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第1号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第6号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行し、改正後の鳴門市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の鳴門市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱の規定は、この訓令の施行日の日以後の申請に係る鳴門市国民健康保険総合健康診断(以下「人間ドック等」という。)の実施から適用し、同日前の申請に係る人間ドック等の実施については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日訓令第2号)

この訓令は、令和2年2月7日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

人間ドック検査項目

一般検査

診察、視力検査、聴力検査、身長、体重、BMI、腹囲

呼吸器系

胸部レントゲン(正面、側面)、肺機能検査

循環器系

血圧測定、心電図

消化器系

胃部

胃・十二指腸レントゲン

便検査

免疫便潜血反応検査

腹部

腹部超音波検査

腎尿路系

尿蛋白、尿潜血、沈査、クレアニチン(eGFR)、尿PH、ケトン体、ウロビリノーゲン、尿素窒素

血液一般

白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数、血液像、MCV、MCH、MCHC

生化学検査

総蛋白、総ビリルビン、直接ビリルビン、アルブミン、A/G比、ALP、コリンエステラーゼ、GOT、GPT、γ―GTP、LDH、アミラーゼ

代謝機能系

総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non―HDL、中性脂肪、尿酸、尿糖、空腹時血糖、HbA1c

血清反応

HBs抗原、CRP

腫瘍マーカー

PSA(男性)

眼科

眼底カメラ検査、眼圧測定

婦人科検診(希望者)

乳がん・子宮がん検査

別表第2(第2条関係)

脳ドック検査項目

一般検査

診察、視力検査、聴力検査、身長、体重、BMI、腹囲

呼吸器系

胸部レントゲン(正面)、肺機能検査

循環器系

血圧測定、心電図

便検査

免疫便潜血反応検査

腎尿路系

尿蛋白、尿潜血、沈査、クレアニチン(eGFR)、尿PH、ケトン体、ウロビリノーゲン、尿素窒素

血液一般

白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数、血液像、MCV、MCH、MCHC、PT、APTT、フィブリノーゲン、血小板凝集能

生化学検査

総蛋白、総ビリルビン、直接ビリルビン、アルブミン、A/G比、ALP、コリンエステラーゼ、GOT、GPT、γ―GTP、LDH、アミラーゼ

代謝機能系

総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non―HDL、中性脂肪、尿酸、尿糖、空腹時血糖、HbA1c

腫瘍マーカー

PSA(男性)

眼科

眼底カメラ検査、眼圧測定

MRI検査(頭部)

MRA検査(頭部・頸動脈)

備考 血小板凝集能の検査は、各医療機関の判断により実施しないことができる。

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鳴門市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱

平成6年6月30日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成6年6月30日 訓令第9号
平成8年3月27日 訓令第1号
平成14年3月26日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第15号
平成16年3月23日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成17年11月30日 訓令第16号
平成19年9月28日 訓令第7号
平成20年1月21日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年12月1日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成26年12月22日 訓令第9号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和2年2月7日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第8号