○鳴門市国民健康保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 保険給付(第9条―第10条の2)
第4章 保険料(第11条―第13条の3)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び鳴門市国民健康保険条例(平成12年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(審議事項)
第2条 鳴門市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議するとともに、その結果について必要があるときは、市長に意見を提出することができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員により、これを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、市長が会議を招集するものとする。
3 協議会の会議は、会長が議長となり運営する。
4 協議会の会議は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第5条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、市長若しくは関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成保存)
第6条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び協議会において定めた2人の委員が署名するものとする。
3 会長は、会議録の写しを添付して会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。
(事務局)
第8条 協議会の庶務は、保険課において処理する。
第3章 保険給付
(1) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類。ただし、公簿等において確認することができる場合は、この限りでない。
(2) 同一の出産について、条例第6条に規定する出産育児一時金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(一部負担金の減免等)
第10条の2 国民健康保険法第44条第1項の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとすする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
第4章 保険料
(過誤納金の還付等)
第11条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
(保険料の減免)
第13条 条例第36条第1項第3号に規定する市長が特に必要があると認める者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国民健康保険法第59条に該当する被保険者がいる世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者(「納付義務者」をいう。以下同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯
減免の理由 | 減免基準 | 添付書類 | 適用期間等 |
1 災害等による減免 災害等により生活が著しく困難になったとき。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る。 | 罹災証明書 | 当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料。ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲において適用することができる。 | |
ア 世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、損害の程度が10分の5以上のとき。 | 前年の合計所得金額及び災害等の程度に応じ、賦課保険料の全額以内の額 | ||
イ 世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額及び災害等の程度に応じ、賦課保険料の10分の5以内の額 | ||
2 死亡・失業による減免 生活の中心となる者が死亡又はやむを得ない事情により失業し、その収入が激減し、生活が著しく困難となったとき。ただし、前年の合計所得金額が700万円以下の者に限る。 | 応能割保険料の範囲内 | 退職証明書又はこれに準ずるもの | |
3 事業の休廃止等による減免 事業の休廃業により、その収入が減少し、生活が著しく困難となったとき。ただし、前年の合計所得金額が700万円以下の者に限る。 | 応能割保険料の範囲内 | 廃業証明書又はこれに準ずるもの | |
4 条例第36条第1項第2号に該当するとき。 | 応能割保険料の全額と均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の2分の1 | 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等 | 資格取得日の月以後2年を経過する月までの間 |
5 国民健康保険法第59条に該当する被保険者による減免 | 賦課保険料の全額(当該被保険者以外の被保険者を含む世帯は当該被保険者の応能割保険料の全額及び均等割額) | 在所(監)証明書等 | 給付制限期間 |
6 新型コロナウイルス感染症の影響による減免 | 令和4年度相当分であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの納期限が設定されている保険料 | ||
ア 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 賦課保険料の全額 | 医師の死亡診断書、医師の診断書その他の減免理由が確認できる書類 | |
イ 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるとき | 賦課保険料の範囲内 | 給与証明書、廃業証明書その他の減免理由が確認できる書類 | |
7 その他前各号に類する理由があったとき。 | 市長が必要と認める額 | 市長が必要と認める書類 | 市長が必要と認める期間 |
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
5 第3項の表(1の項から4の項を除く。)に規定する減免については、国民健康保険法第110条の2の規定による賦課決定の期間制限内に限るものとする。
7 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該納付義務者に通知するとともに減免により免れた保険料を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他の不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
第5章 雑則
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 鳴門市国民健康保険条例施行規則(昭和31年鳴門市規則第2号)は、廃止する。
3 鳴門市国民健康保険運営協議会規程(昭和31年鳴門市規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に鳴門市国民健康保険運営協議会委員である者の任期は、前項の規定にかかわらず、その者が委嘱された日から起算して2年(補欠の委員の場合は、前任者の残任期間)とする。
5 この規則の施行の際現に廃止前の鳴門市国民健康保険条例施行規則の規定に基づきなされた給付に係る申請は、この規則の規定によりなされた給付に係る申請とみなす。
6 平成22年4月1日から平成31年3月31日までの間、第13条に規定する保険料の減免については、鳴門市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年鳴門市規則第19号)による改正前の鳴門市国民健康保険条例施行規則第13条第3項の表中「応能割保険料の全額と均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の2分の1。ただし、資格取得日の月以後2年を経過する月までの間に限る」とあるのは、「応能割保険料の全額と均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の2分の1」とする。
10 鳴門市国民健康保険条例及び鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鳴門市条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成14年3月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第54号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第26号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項及び第3条の規定は、平成27年1月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金の加算金(以下「加算金」という。)について適用し、同日前に給付事由が生じた者に係る加算金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第1号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年12月31日までに出産した被保険者に係る鳴門市国民健康保険条例施行規則第9条の規定による出産育児一時金の加算金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月18日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第36号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。