○鳴門市折野川筋地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、清浄な水の供給を図り、公共衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するため、鳴門市折野川筋地区飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)を設置する。

(給水区域)

第2条 飲料水供給施設の給水区域は、次のとおりとする。

鳴門市北灘町折野字川筋の一部の区域

(給水の原則)

第3条 飲料水供給施設は、非常災害、施設の損傷、その他やむを得ない事情がある場合のほか、その給水を制限又は停止しない。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については市はその責任を負わない。

(使用開始等の届出)

第4条 飲料水供給施設を使用しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。飲料水供給施設の使用者に異動があったときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第5条 飲料水供給施設の使用者等は、その使用又は管理に関して市に損害を与えたときは、市長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市折野川筋地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第15号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
平成元年3月27日 条例第15号
令和4年9月30日 条例第20号