○鳴門市クリーンセンター安全衛生委員会規程

昭和59年12月20日

訓令第7号

各課

各かい

(設置)

第1条 鳴門市クリーンセンターに勤務する者(以下「職員」という。)の安全及び衛生の確保、増進を図ることを目的として、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき本市に鳴門市クリーンセンター安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 法第10条の規定により選任された総括安全衛生管理者 1人

(2) 法第11条及び法第12条の規定により選任された安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者 2人

(3) 産業医のうちから市長が指名した者 1人

(4) 職員で、安全及び衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名した者 5人

2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦する者を指名するものとする。

3 市長は、委員に退職、異動等のあったときは速やかに補欠の委員を指名するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号の委員の任期はその職にある期間とする。

(付議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集し、原則として毎月1回以上開催しなければならない。ただし、議題等の状況により委員長が会議を開催する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員の総数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、安全又は衛生に関する事項について必要があると認めるときは、有識者その他関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、議決事項のうち実施を必要とする重要な事項については、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、クリーンセンター管理課において処理するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項については委員会が定める。

この訓令は、昭和59年12月20日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月30日訓令第10号)

1 この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に改正前の鳴門市衛生センター安全衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員については、当該委員の任期に限り、改正後の鳴門市衛生センター安全衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員とみなす。

(平成20年3月31日訓令第5号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の鳴門市衛生センター安全衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員については、当該委員の任期に限り、第1条の規定による改正後の鳴門市クリーンセンター安全衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員とみなす。

鳴門市クリーンセンター安全衛生委員会規程

昭和59年12月20日 訓令第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
昭和59年12月20日 訓令第7号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成13年8月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第5号