○鳴門市資源ごみ回収事業報奨金交付要綱

平成5年3月30日

訓令第4号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物のうち再生利用が可能な資源ごみの回収活動を実施する町内会、子供会及び婦人会等の市民団体(以下「団体」という。)に対して報奨金を交付することにより、資源ごみの回収活動を奨励するとともに、資源の再利用及びごみの減量を図ることを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象は、次に該当する団体とする。

(1) 地域住民で構成する団体であること。

(2) 営業を目的としない団体であること。

(回収品目)

第3条 団体が回収する品目は、次のとおりとする。

(1) 古紙類(新聞、雑がみ、雑誌等及びダンボール)

(2) 金属類(スチール缶及びアルミ缶)

(3) 古布類(衣類、毛布、タオル、バスタオル、シーツに限る。)

(団体の届出)

第4条 報奨金を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じたときは、変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(資源ごみ回収登録業者の申請)

第5条 資源ごみ回収登録業者として認定を受けようとするものは、鳴門市資源ごみ回収業者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請事項に変更を生じたときは、新たに前項に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(報奨金)

第6条 市長は、前条の規定により届出をした団体が資源ごみを回収し、資源ごみ回収登録業者において処分したときは、資源ごみ回収重量1キログラムにつき5円を乗じて得た額を報奨金として交付するものとする。

(報奨金の交付等)

第7条 前条の報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体報奨金交付申請書(様式第4号)に資源ごみ回収登録業者から交付された資源ごみ売買明細書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の交付時期)

第8条 報奨金は、毎年10月及び4月に、それぞれの月の前月までの分を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第9条 市長は、第6条の規定により報奨金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成10年12月25日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成10年4月に交付の報奨金については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成16年4月1日以後の回収に係る報奨金について適用し、同日前までの回収に係る報奨金については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日以後の回収に係る報奨金について適用し、同日前までの回収に係る報奨金については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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鳴門市資源ごみ回収事業報奨金交付要綱

平成5年3月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)