○鳴門市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
昭和47年10月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 誓約書(様式第4号)
(3) 役員及び従業員名簿(様式第5号)
(4) 保有車両名簿(様式第6号)
(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第7号)
(6) 業務経歴書(様式第8号)
(7) その他市長が必要と認める書類
3 前項の申請をしようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)又は浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)で定める技術上の基準に適合する設備、能力を有し、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に店舗を有するものであること。
(2) 自ら業務を行うものであること。
(3) 賦課された市税を完納しているものであること。
(許可)
第3条 市長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件その他必要な条件を附して許可するものとする。
(許可の期限)
第4条 許可の期限は、2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(許可証の再交付)
第6条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を亡失又は破損したときは、遅滞なくその旨を文書で市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。ただし、破損の場合は、その許可証を添付しなければならない。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。
(休業又は廃業の届出)
第7条 許可業者は、休業又は廃業しようとするときは、30日前までに文書でその旨を市長に届出なければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当な理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したとき。
2 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
(施行日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に改正前の鳴門市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則の規定に基づき出された許可は、改正後の第4条の規定にかかわらず、当該許可書の期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。