○鳴門市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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鳴門市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)