○保健事業に従事したことにより生じた医師の災害に対する事故見舞金支給要綱

昭和61年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健事業に従事したことにより生じた医師の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下「医師の災害」という。)に対する見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医師」とは、本市の依頼を受けて保健事業に従事する医師をいう。

(見舞金の支給の対象となる保健事業の範囲)

第3条 この要綱による医師に対する見舞金の支給の対象となる医師の災害は、本市が行った次に掲げる保健事業により生じたものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく医療以外の保健事業

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づき市町村が行う保健事業

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療以外の保健事業

(4) 国民健康づくり地方推進事業実施要綱(昭和55年5月2日衛発第415号厚生省公衆衛生局長通知添付資料)に基づく健康づくり推進事業

(見舞金の支給の実施)

第4条 市長は、この要綱に定める見舞金の支給事由が生じたときは、見舞金を受ける権利を有する者の申請に基づき、この要綱に定めるところにより見舞金の支給を行う。

2 市長は、この要綱に定める見舞金の支給の決定をしようとするときは、市長の定める学識経験者の意見を聞くものとする。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養見舞金

(2) 休業見舞金

(3) 後遺症見舞金

(4) 死亡見舞金

(療養見舞金)

第6条 医師が保健事業に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり現に療養を必要とするときは、自ら負担した額を療養見舞金として支給する。

(休業見舞金)

第7条 医師が保健事業に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり療養のため、日常の医療業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、その日常の医療業務に従事することができない期間につき、日額2万円の割合で計算して得た額を休業見舞金として支給する。

(後遺症見舞金)

第8条 医師が保健事業に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり治癒したときにおいて別表に定める障害等級に該当する身体障害が存する場合には、同表に定める障害等級に応じ、2万円に同表に定める倍数を乗じて得た額を後遺症見舞金として支給する。

(死亡見舞金)

第9条 医師が保健事業に従事したことにより死亡した場合は、その遺族に対して3,000万円を死亡見舞金として支給する。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族は、医師の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、医師の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 医師の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として医師の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

4 死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(見舞金の支給の制限)

第10条 市長は、この要綱に定める見舞金の支給の原因である医師の災害について、当該見舞金の支給を受けるべき者が同一の事由について国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法令により損害賠償を受けることができる場合には、その損害賠償に係る額を控除して得た額を当該見舞金として支給する。

2 前項の場合において、この要綱に定める見舞金の支給を受けるべき者が同項に定める損害賠償に係る請求権の全部又は一部を放棄したときは、市長は、その放棄に係る額を控除して得た額を当該見舞金として支給する。

(見舞金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱に定める見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

障害等級

倍数

第1級

1,340

第2級

1,190

第3級

1,050

第4級

920

第5級

790

第6級

670

第7級

560

第8級

450

第9級

350

第10級

270

第11級

200

第12級

140

第13級

90

第14級

50

備考

この表に定める障害等級に応ずる身体障害に関しては、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の別表第2の例による。

保健事業に従事したことにより生じた医師の災害に対する事故見舞金支給要綱

昭和61年3月28日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)