○鳴門市安全なまちづくりに関する条例
平成6年10月17日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪や事故等のない安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)を行うために必要な事項を定め、もって明るい社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施するものとする。
(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全なまちづくりに向けての市民の自主的活動の促進に関すること。
(3) 安全なまちづくりに向けての環境整備に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(理解と協力)
第3条 市民は、第1条の目的を達成するために市が行う施策を理解し、協力するものとする。
(意見の聴取)
第4条 市長は、この事業を実施するに当たり、必要に応じて関係者から意見を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。