○鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

昭和51年5月1日

訓令第6号

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この要綱は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号。以下「県条例」という。)に基づき徳島県心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち掛金を納付した者に対し、市がその掛金の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。

2 この要綱において「掛金」とは、県条例第6条の2の規定に基づき保護者が徳島県に納付すべき掛金をいう。

(掛金の申請及び助成)

第3条 市は、市内に住所を有する保護者で当該申請に係る年度における市民税が非課税である者が納付すべき掛金についてそれぞれ別表に定める率を乗じて得た金額を助成する。ただし、当該助成措置は、加入口数にかかわらず最初の1口のみとする。

(申請)

第4条 前条の規定に基づく助成を受けようとする保護者は、鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならなない。

2 市長は、前項の申請に基づいて助成の承認又は不承認を決定したときは、鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成承認通知書(様式第2号)又は鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成の承認を受けた保護者が年度の途中で第3条に規定する要件に変更を生じた場合は、速やかに鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成変更・消滅届書(様式第4号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(助成金の支給期間)

第5条 助成金の支給期間は、助成を受けようとする保護者が前条の規定により申請をし、市長がこれを承認した日の属する月から始め、助成の理由が消滅した日の属する月までとする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金は、毎年年度末に支給する。

2 市長は、助成金の支給に際しては県納入通知書により掛金の納入を確認するものとする。

(権利の保護)

第7条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

助成率

生活保護世帯の加入者

10/10

一般の加入者

5/10

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鳴門市心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

昭和51年5月1日 訓令第6号

(令和4年1月1日施行)