○鳴門市重度身体障害者住宅改造費助成金交付要綱
平成11年4月1日
訓令第5号
各部
各課
各かい
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者が自己の身辺処理等日常生活動作を他人の介助に依存する状況から脱却し、身辺自立の促進と家族の負担を軽減するため、住宅改造に要する経費を予算の範囲内において助成することにより、重度身体障害者の自立意欲を助長し、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、本市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級の視覚障害者及び肢体不自由者で、かつ、そのものの属する世帯が所得税が非課税世帯以下のもので、市長が適当と認めたものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、玄関、便所、浴室、台所等の改造に必要な事業費(以下「助成対象事業費」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第6号(居宅介護住宅改修費の支給)に係る介護給付
(2) 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具」(厚生労働省告示第529号)に基づく住宅改修費の給付
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造部分の設計図、家屋全体の見取図及び改造部分の写真、更に借家にあっては家主の承諾書を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(審査及び給付制度との調整等)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、申請者の身体状況・家庭環境及び業者の見積書等を勘案し、実地に調査し、助成対象事業費の一部又は全部が給付制度に該当すると認められる場合は、当該給付制度に係る給付額と助成金の算定について調整等を行うこととし、本事業及び給付制度の適切な実施に留意するものとする。
(交付条件)
第8条 市長は、助成金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 助成対象となる改造を中止する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
2 市長は、前項の規定に定めるもののほか必要があると認めるときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(内容変更の承認申請)
第9条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において申請内容に変更が生じたときは、速やかに重度身体障害者住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成金の請求)
第10条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、請求書に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、市長に助成金を請求するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その請求に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(指導又は助言)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して助成金の交付の目的を達成するため必要な指導又は助言を行うものとし、当該指導又は助言を受けた交付決定者は、これを尊重しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月30日訓令第18号)
1 この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の鳴門市重度身体障害者住宅改造費助成金交付要綱の規定に基づきなされた申請は、改正後の鳴門市重度身体障害者住宅改造費助成金交付要綱の規定に基づく申請とみなす。
附則(平成26年9月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
1 基準額 | 2 助成対象事業費 |
助成対象者の属する世帯当たり 900,000円 | 助成対象者の属する世帯ごとの、第3条に規定する部分の改造に必要な事業費 |