○鳴門市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱
平成11年4月1日
訓令第4号
各部
各課
各かい
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が自ら所有し、運転する自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。以下同じ。)を運転に適するよう改造する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者であるもの
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者
(3) 就労等のため自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要のある者
(4) 本市内に居住する者
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部の改造に要した経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前項に定める経費のうち10万円を限度とし、当該経費が10万円以内の場合はその全額を助成するものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に自動車改造実施計画書、改造を行おうとする業者の見積書、改造を行う前の自動車の写真及び運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。その際、申請者は、身体障害者手帳を市長に提示しなければならない。
2 原則として、同一申請者が3年間で2回以上(所有者が2台ある場合は1台を1回とかぞえる。)助成金の交付を受けることはできない。
(交付決定)
第6条 市長は、交付申請書を受けたときは、調査書(様式第2号)を作成し、申請者の所得状況並びに自動車の緊要度及び改造の適否等を審査のうえ、助成金交付の適否を決定する。
(内容の変更)
第7条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において、申請内容に変更を生じたときは、身体障害者用自動車改造費助成金決定内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成金の請求)
第8条 交付決定者は、自動車の改造が完了したときは、請求書に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、市長に助成金を請求するものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を審査し、自動車の改造が実施された旨の確認を行い、適正に執行されていると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 市長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿)
第12条 市長は、助成金の交付状況を記録するため身体障害者用自動車改造費助成金交付状況簿(様式第6号)を備えるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月17日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。