○鳴門市身体障害者福祉法施行細則

平成9年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第38条第1項の規定により、福祉事務所長が身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に要した費用の額又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に要した費用の額から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定に基づく介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額とする。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

3 費用は、福祉事務所長が必要と認めるときは、その全部又は一部の徴収を免除することができる。

(様式)

第8条 この規則に規定する身体障害者更生指導台帳その他の様式については、別に定めるものとする。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 鳴門市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(昭和61年鳴門市規則第17号)は、廃止する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鳴門市福祉事務所長事務委任規則の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第46号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を障害者支援施設とみなして、この規則の規定による改正後の鳴門市身体障害者福祉法施行細則の規定を適用する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鳴門市身体障害者福祉法施行細則

平成9年3月27日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月27日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第10号
平成12年4月1日 規則第27号
平成16年3月23日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年9月27日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第10号